学校情報
警報災害に伴う措置
急迫の事態における学校運営について
- 第1条
- 急迫の事情が発生し、危険が予想される場合の登校については第2条以下のとおりとする。
- 第2条
- 暴風、大雨、洪水各警報の発令については次のとおりとする。
(1) 和歌山市に、以下のいずれかの警報が午前6時現在で発表中の場合については自宅待機とする。
・特別警報(種類を問わない)
・レベル3以上の氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報
・暴風警報、大雪警報、暴風雪警報
以下、これらを「気象警報」という。(2) 気象警報が午前6時以降午前10時までに解除されたときは、午後1時からSHR、その後授業を開始する。 (3) 気象警報が午前10時現在解除されていないときは休校とする。 (4) 考査期間中、気象警報が発表されたときは次のとおりとする。 ア 午前6時以降午前10時までに解除されたときは、午後1時からSHR、その後考査を実施する。 イ 午前10時までに解除されないときは、その日の考査を考査予定最終日の次の授業日に実施する。 - 第3条
- 和歌山市に前条の気象警報が発表されておらず、居住地の市町村に、当該気象警報が発表された場合については次のとおりとする。
(1) 午前6時現在、気象警報が発表中のときは、自宅待機とする。 (2) 気象警報が解除されたときは、安全に十分注意し登校の判断をすること。 - 第4条
- 交通ストのため、登校に支障のあるときは、速やかにその旨を学校に連絡すること
学校感染症証明書について
「インフルエンザ」と診断された場合は、保護者の方に記入していただきます。
医療機関を受診した際は、領収書又は処方された薬名が分かるもののコピーを貼付して学校に提出していただくことになりますので、保管しておいてください。
2 学校感染症証明書 (インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症)
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症は、医師の証明が必要となります。











