学校情報
警報災害に伴う措置
急迫の事態における学校運営について
- 第1条
- 急迫の事情が発生し、危険が予想される場合の登校については第2条以下のとおりとする。
- 第2条
- 暴風、大雨、洪水各警報の発令については次のとおりとする。
(1) 午前6時現在、県北部に発令中の時は自宅待機とする。 (2) 警報が午前6時以降午前10時までに解除された時は、午後1時からSHR
その後、授業を開始する。(3) 警報が午前10時現在解除されていないときは休校とする。 (4) 考査期間中警報が発令されたときは次のとおりとする。 ア 午前6時以後午前10時までに解除されたときは、午後1時からSHR
その後考査を実施する。イ 午前10時までに解除されないときは、その日の考査を考査予定最終日の次の授業日に実施する。 ウ 地域的(紀中地域のみ)に警報が発令されたときも当該者については自宅待機となるため、考査の実施は、上記のア・イのとおりとする。 - 第3条
- 交通ストのため、登校に支障のあるときは、速やかにその旨を学校に連絡すること
学校感染症証明書について
「インフルエンザ」と診断された場合は、保護者の方に記入していただきます。
医療機関を受診した際は、領収書又は処方された薬名が分かるもののコピーを貼付して学校に提出していただくことになりますので、保管しておいてください。
2 学校感染症証明書 (インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症)
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症は、医師の証明が必要となります。